取締役会のある株式会社を保証人とする場合は、保証人となる会社の取締役会決議、すなわち、「保証人となることを承認する」という決議の記載がある
取締役会の議事録が必要です(東京地判平9年3月17日判時1605号141頁)(債務整理の際、注意)。
これは、会社にとって多額の借財(会社法362条4項2号)にあたるためです。
また、たとえば、取締役が自宅を建築するために自分が取締役をしている会社から借金をする場合など取締役と会社が取引を行う場合、株主総会または取
締役会の承認が必要です(会社法356条、365条)( 債務整理の際、注意)。
この例と同じように、債権者が債務者である取締役の会社から保証をもらう場合も、その会社の株主総会または取締役会において、会社がその取締役の債務
の保証をすることを承認した旨の記載がある議事録のコピーを、保証契約書に添付してもらうことが必要となります( 債務整理の際、注意)。
・根保証の場合
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約を根保証契約といいます(債務整理の際、注意)。
このうち限度額、保証期間の定めがないものを特に包括根保証といいます。
